第一 総論
一 結論 「弁護人は本件公訴事実につき無罪であるものと考える。」 二 争点の明示 真に争いのある部分だけに触れる 三 証拠構造の明示 当該争点について直接証拠があるのであれば、それが何であるのか(たとえば、共犯者の供述が唯一の証拠であれば、その供述を指摘) 四 検討すべき状況的事実 諸事情から見て、三で指摘した直接証拠が採用できず、あるいは事実認定に合理的疑いの残ることを指摘 不利な事実も積極的に弾劾 五 その他論及すべき事情があれば記載 これは、刑事事件の起案の問題であり、アコムの過払いとは関係がありません。 二 記録検討のポイント 1 検察官の主張の分析 攻撃目標の設定、被告人・弁護人の陳述を参考に(訴因に対- 次のページへ:ビューをかせぐという戦略
- 前のページへ:依頼する費用がない 大阪・神戸
サラ金の過払い問題 大阪・神戸 へようこそ!このサイトは管理人の備忘録としての情報をまとめたものです。
掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等はご遠慮ください。
