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 大阪・神戸 消費者金融の過払いが発生する過程

消費者金融の過払いが発生する過程

CMとかで払いすぎたお金は早く取り戻そうと言っているけど、そもそも多く支払う事がある?と思っている人も多いと思います。

アコムへの過払い金とは、消費者金融業者に多く支払いをしている、「払い過ぎていた利息」のことです。

何故、利息の払い過ぎが出るかというと、貸金業法と、利息制限法とで、貸付利息の上限利息が違っているからなのです。

例えば、あなたがレストランで10000円分の食事をして、全てをカードローンで支払ったとします。

あなたがカードローン会社に返す時は12000円支払いました。

借りたお金より返す金額が2000円多くなっているのに、気がついたとおもいますが、この2000円が業者の儲けになります。

そして2000円の事を簡単に「利息」と呼びます。

(利率の計算とか、難しい事がありますが、ここは簡単に説明をする為にハショリマス)

この金利を法律が決めていますが、そこには2種類の法律が存在しています。

利息制限法では年15~20%の利息までしか金利をつけてはいけない事になっていますが、貸金業法では年29.2%までの利息を認めています。

貸金業法では、サラ金業者は、29.2%以内なら、利息制限法の上限利息を超える利息(グレーゾーン金利)を取っていいことになっています。

サラ金業者がグレーゾーン金利を取るためには、きちんとした契約書、領収書をあなたに渡すこと、そしてあなたが「任意に」そのグレーゾーン金利を支払っている事が前提になっています。

支払が1回でも遅れた場合は、残債務を一括請求するといった条項をサラ金業者が契約書の中で(期限の利益喪失条項)記載をしています。

しかし、最高裁判所の判決が平成18年1月13日、この期限の利益喪失条項が契約書に入っていれば、あなたが「任意に」そのグレーゾーン金利を支払っているとはいえないとし、その場合、サラ金業者はグレーゾーン金利を取れないことになったのです。

すなわちサラ金業者があなたにお金を貸す場合、契約書にこの条項を必ず入れていますから、サラ金業者がグレーゾーン金利を主張することは事実上不可能になったのです。

取引が長期間に渡り、払いすぎの利息が高額になる場合は、元金がなくなるだけでなく、 払い過ぎたお金が取り戻せることもあります。

なぜ、お金を貸す側の法律が2種類もあるか?の疑問に次のページでお答えします。

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