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 大阪・神戸 いい加減な2種類の法律とは

いい加減な2種類の法律とは

その2種類の法律とは、利息制限法と出資法になります。

どこが違うのか、実はこの法律は管轄が違うのです。

貸金というのは銀行を含めて当たり前になっているので出資法は社会的な通念上、利息制限法は個人保護の観点で制定されている事になっていて、あなたが納得したのであれば出資法の範囲でお金を貸す事が出来ると言う事になります。

利息制限法では、上限利息を定めています。

しかし、この範囲を越えても特に罰則もない為、絵に描いた餅の状態です。

出資法では、サラ金業者は、29.2%以内なら、利息制限法の上限利息を超える利息を取っていいことになっています。

この出資法を違反すると、罰則が来るためこの範囲を超える事はケシテありません。

出資法が関係なく営業をしているところが、闇金と言われて居ます。

グレーゾーン金利を取るためには、サラ業者があなたに契約内容を確認してもらい、同意してもらう事が大切になります。

そして、あなたの納得いく上で29.2%以内の利息を決めています。

あなたは、緊急でお金が欲くてサラ金業者に走る事と思います。

契約内容に不利益な事が書いてあるから、「考えておく」なんて事が出来ないのを知りながら、グレーゾーンでお金を貸していたのです。

この2種類の法律の差が過払い金になっています。

利息制限法では、上限利息を次のように定めています。

10万円未満 20% 。

10万円以上、100万円未満 18% 。

100万円以上 15% 。

そして、出資法は29,2%。

取引が長ければ長いほど出資法と利息制限法の利息差が大きくなり支払いすぎた利息が元本に充当され過払い金が大きく返還されることになります。

約5年以上取引されている人に可能性がありますが、取引形態により発生しない場合がありますので確認が必要です。

あなたが全てのサラ金業者の支払いが終わったのであれば、アコムに過払い請求をしても良いかもしれません。

すでに払い終わった借金からでも取り戻せる可能性があります。

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